最高裁と金融庁が放った“爆弾” 消費者金融は消滅する!?|Close Up|ダイヤモンド・オンライン
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これに対し債務者側は、リボルビングは一連の取引であり、返済のたびに発生した過払い金は次の返済に充当されるため、解約するまで時効の起算点は発生しないと主張した。つまり、契約を解除してから10年たたないと時効にはならない、また、一連の取引であるため、延々とさかのぼって返還請求できるというのだ。
今回、最高裁は、債務者側を支持する判決を下した。消費者金融側は「そもそも過払い金を次の返済に充当すると決めた覚えはない」と言うが、この判決によって今後は、20年前だろうが30年前だろうが、さかのぼって返還請求されることになった。
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